医院案内|奈良県香芝市のひろ整形外科クリニックです。高血圧、むちうち、スポーツ障害、生活習慣病についてはご相談ください。

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    診療時間
    8:30~12:00 / 17:30~20:00
    ※月~土の14:00~16:00は訪問診療のみ対応
    休診日
    水曜午後 / 土曜午後 / 日曜 / 祝日
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医院案内

院長紹介

ひろ整形外科クリニック

院長 廣辻 雅喜

ご挨拶

お体に関する不安を抱えていらっしゃる皆様が、安心して気軽に来院・治療が受けられるように笑顔でお待ちしております。
整形外科を専門に診療を行っており、生活習慣病等(高血圧、 メタボリックシンドローム等)の疾患にも対応可能です。また、広いリハビリのスペースを確保しております。怪我や病気に関する不安があれば気楽にご相談ください。

経歴

  • 和歌山県立医科大学 卒業
  • 大阪大学整形外科学教室 入局
  • 大阪大学医学部附属病院
  • 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院(旧大阪厚生年金病院)
  • NTT西日本大阪病院
  • 公立学校共済組合近畿中央病院
  • 社会医療法人 阪南医療福祉センター阪南中央病院
  • 医療法人桜希会 東朋香芝病院

治療方針

当クリニックは、幅広い治療を患者である皆様にご提供しております。
可能な限り皆様のご要望に、ご期待できるような治療プランをご用意しております。また、治療内容や治療方法のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

患者さまへ

当院では、国の政策により、 医療DXの推進のためオンライン資格確認を導入しております。
今後はマイナンバーカード利用の拡大にともない、医療機関同士の連携による適切な診療や、薬剤の重複防止・相互作用の確認等を推進することで、より安全で質の高い医療を提供できるよう努めてまいります。

  • ※問診表への記入について
    マイナンバーカードによる保険証利用により、 診療情報を医療機関士で連携できるよう、情報取得に同意をお願いさせて頂いております。
  • ※診療情報を取得・活用する効果について
    薬剤情報を取得することにより、 同じ効果の薬剤を重複して処方しないよう防止することが可能になります。 また、投薬内容から患者さまの病態を適切に把握することができ、必要に応じて健康診断情報等も確認するこにより、適切な医療に活用いたします。

令和5年4月1日

厚生労働大臣の定める掲示事項

Ⅰ明細書発行体制について

医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の代理で会計を行う場合はその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

Ⅱ当院は下記の届出をおこなっております

    基本診療料の施設基準等の届出

  • 夜間・早朝加算
  • 明細書発行体制加算
  • 機能強化加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 時間外対応加算3
  • 特掲診療料の施設基準の届出

  • 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
  • 在宅療養支援診療所
  • 在宅療養実績加算Ⅱ
  • 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時医学総合管理料
  • 二次性骨折予防継続管理加算3
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

Ⅲ保険外負担に関する事項

  • 当院診断書:一通3,000円(税別)
  • その他診断書:一通1,000~5,000円 (税別) (特殊なものを除く)
  • レントゲンコピーCD:一枚1,000円(税別)

令和7年8月1日現在

医院概要

院名 ひろ整形外科クリニック
住所 〒639-0266
奈良県香芝市旭ヶ丘2-30-1
TEL 0745-51-5888
診療時間 8:30~12:00 / 17:30~20:00
※月・水・金の14:00~16:00は訪問診療に対応しております
休診日 水曜午後/土曜午後/日曜/祝日
診療科目 整形外科
【腰痛外来・骨粗鬆症外来・スポーツ整形外来・関節外来】
ペインクリニック科、リハビリテーション科、リウマチ科、内科
  • 厚生労働省の趣旨に則り、平日午後6時以降も診療を行う医療機関として届出しております。
    当院の診療時間午後6時以降に受付された方は、窓口のお支払い金額が変わります。
  • 24時間対応する「在宅療養支援診療所」です。訪問診療などご希望される場合は、いつでもご相談ください。
  • 「機能強化加算」の算定医療機関です。初診時のみ80点加算されます。※初診3割負担の方で240円
  • 健康診断の結果等の健康管理に関するご相談、保険、福祉サービスに関する相談、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介を行います。
  • 医療機能情報提供制度(医療情報ネット)を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等が検索可能です。
  • 当院への問い合わせに対しては電話で対応いたします。夜間、休日、都合により電話に出られない場合は下記にご連絡下さい。
    ・葛城休日診療所(内科・小児科・歯科)TEL:0745-23-7701
    ・奈良件救急安心センター相談ダイアル ♯7719(TEL:0744-20-0119)
  • 当院は屋内および施設内禁煙(電子タバコ含む)です。

医院風景

  • [外観]

  • [受付]

  • [待合室]

  • [診察室前 待合]

  • [診察室]

  • [リハビリ室]

  • [レントゲン室]

  • [処置室]

  • [トイレ(3種類)]

高齢者虐待防止のための指針(居宅)

1 高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方

ひろ整形外科クリニック 居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供に当たって利用者の尊厳の保持や人格を尊重し、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わない事とする。

また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止についてすべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守し業務にあたることとする。

2 高齢者虐待の定義

  • (1) 身体的虐待:
    高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • (2) 介護・世話の放棄放任:
    高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  • (3) 心理的虐待:
    高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • (4) 性的虐待:
    高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
  • (5) 経済的虐待:
    高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止検討委員会の設置

  • (1) 事業所は虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
  • (2) 委員会は定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
  • (3) 委員会は次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
    • ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
    • ② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
    • ③ 従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
    • ④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
    • ⑤ 虐待が発生した場合にその対応に関すること。
    • ⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4 職員研修の実施

  • (1) 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
  • (2) 具体的には、次のプログラムにより実施する。
    • ① 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
    • ② 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
    • ③ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
    • ④ 早期発見・事実確認と報告等の手順
    • ⑤ 発生した場合の改善策
  • (3) 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には別途実施する。
  • (4) 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存することとする。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  • (1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
  • (2) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  • (3) 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  • (4) 家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
  • (5) 家庭内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに必要に応じて関係機関に通報する。

6 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

  • (1) 虐待等の苦情相談については苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
  • (2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  • (3) 相談受付後の対応は、「5 虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
  • (4) 対応の結果は相談者にも報告することとする。

7 職員の責務

職員は家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町へ報告しなければならない。

8 指針の閲覧

「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則 本指針は、令和8年4月1日から施行する。

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