訪問診療|奈良県香芝市のひろ整形外科クリニックです。高血圧、むちうち、スポーツ障害、生活習慣病についてはご相談ください。

  • 0745515888

    診療時間
    8:30~12:00 / 17:30~20:00
    ※月~土の14:00~16:00は訪問診療のみ対応
    休診日
    水曜午後 / 土曜午後 / 日曜 / 祝日
  • アクセス

訪問診療

当院の訪問診療について

ご自宅に医師や看護師が訪問する形での継続的な医療をお望みの方に対して、私たちは訪問診療を行っています。訪問看護ステーションやケアマネージャーさん、ヘルパーさんと連携して、丁寧な医療をお届けいたします。

看取りについて

住み慣れたご自宅で、ご家族のそばにいながら、残りの人生を過ごしたいと思われる方は数多くいらっしゃいます。このような方々に対して、私たちは可能な限り身体的、精神的苦痛を緩和することに努め、極力穏やかな日々を過ごせるよう、訪問診療の提供を行っています。
患者さまの状態に合った日常の留意点などをご指導しながら、ご家族と協力して患者さまの大切な日々を支えるサポートをさせていただきます。

訪問診療詳細

訪問日 月曜~土曜 14:00~16:00
訪問地域 葛城市、橿原市、桜井市、天理市、大和郡山市、生駒市、柏原市、羽曳野市、
藤井寺市、松原市、八尾市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、御所市
※当院よりおおよそ半径16㎞圏内が目安です。16kmを超える場合は、ご相談下さい
対象となる方
  • ご自宅での療養を希望される方
  • 入院や通院が困難な方
  • 呼吸や栄養、排泄等、日常生活に医療サポートを必要とされる方

お申込み手順

①お問い合わせ

まずは電話連絡をいただきたく思います。その際に患者さまの現在のご様子、ご住所などをお伺いいたします。

②ご説明・医療面談の実施

依頼主さまと当院の予定をすり合わせ、医師・看護師がお伺いして、当院の訪問診療のシステムの説明をいたします。その上で患者さまの状態を確認し、それ以後の診療方針を相談させていただきます。これらに同意していただきましたら、各種同意書にご記入・ご捺印をお願いします。

③訪問診療への引き継ぎ

現在の主治医の方から私どもが紹介状をいただく形で引継ぎを行います。
もし現在入院されているようであれば、そちらの病院にてカンファレンスを行うこともあります。

④訪問診療開始

事前に定めた計画、日程に従って訪問診療を始めます。診療のスケジュールや回数は、患者さまの状態やご家族のご希望に沿って調整いたしますので遠慮なく申し出てください。

高齢者虐待防止のための指針(居宅)

1 高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方

ひろ整形外科クリニック 居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供に当たって利用者の尊厳の保持や人格を尊重し、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わない事とする。

また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止についてすべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守し業務にあたることとする。

2 高齢者虐待の定義

  • (1) 身体的虐待:
    高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • (2) 介護・世話の放棄放任:
    高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  • (3) 心理的虐待:
    高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • (4) 性的虐待:
    高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
  • (5) 経済的虐待:
    高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止検討委員会の設置

  • (1) 事業所は虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
  • (2) 委員会は定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
  • (3) 委員会は次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
    • ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
    • ② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
    • ③ 従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
    • ④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
    • ⑤ 虐待が発生した場合にその対応に関すること。
    • ⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4 職員研修の実施

  • (1) 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
  • (2) 具体的には、次のプログラムにより実施する。
    • ① 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
    • ② 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
    • ③ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
    • ④ 早期発見・事実確認と報告等の手順
    • ⑤ 発生した場合の改善策
  • (3) 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には別途実施する。
  • (4) 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存することとする。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  • (1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
  • (2) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  • (3) 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  • (4) 家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
  • (5) 家庭内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに必要に応じて関係機関に通報する。

6 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

  • (1) 虐待等の苦情相談については苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
  • (2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  • (3) 相談受付後の対応は、「5 虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
  • (4) 対応の結果は相談者にも報告することとする。

7 職員の責務

職員は家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町へ報告しなければならない。

8 指針の閲覧

「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則 本指針は、令和8年4月1日から施行する。

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